福島県吹奏楽連盟県北支部

規約・規定

福島県吹奏楽連盟県北支部 規約

第一章 総則

第1条 (名称)

本連盟は福島県吹奏楽連盟県北支部と称し、福島県吹奏楽連盟に所属する。

第2条 (会員)

本会員は、福島県吹奏楽連盟県北支部に加盟する団体及び個人とする。

第3条 (事務局)

本支部は、事務局を事務局長所在地に置く。

第二章 目的及び事業

第4条 (目的)

本支部は全日本吹奏楽連盟の掲げる目的に則して、加盟団体相互の親睦と技術の向上を図り、併せて吹奏楽を通じて県北地区の文化の向上に資するをもって目的とする。

第5条 (事業)

本支部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 吹奏楽コンクール県北支部大会の開催
  2. アンサンブルコンテスト県北支部大会の開催
  3. 講習会、研修会の開催
  4. その他適当と認めた事業

第三章 役員及び事務局

第6条 (役員)

本支部に次の役員を置く。
  1. 支部長   1名
  2. 副支部長  1名
  3. 理事長   1名
  4. 副理事長  1名
  5. 事務局長  1名
  6. 事務局次長 1名
  7. 事務局員  10名
    (コンクール3名、アンコン3名、新人演奏会3名、それぞれ会計1名を含む)
  8. 本部会計  1名
  9. 会計監査  2名
※なお、この他に県大会開催年度に県大会事務局員をおく。

第7条 (役員の選任)

  1. 支部長は、総会の推薦による。
  2. 副支部長は、支部長の推薦による。
  3. 理事長、副理事長、県常任理事及び会計監査は、総会で選出する。
  4. 事務局長、事務局次長、事務局員、及び会計は、理事長が任免する。

第8条 (役員の職務)

  1. 支部長は、本支部を総括し、本支部を代表する。
  2. 副支部長は、支部長を補佐すると同時に本支部を総括し、本支部を代表する。
  3. 理事長は、本支部の業務執行を総括する。
  4. 副理事長は、理事長を補佐すると同時に本支部の業務執行を総括する。
  5. 県常任理事は、総会の議による会務を遂行する。
  6. 事務局長は、本支部の事務を処理する。
  7. 事務局次長は、事務局長を補佐すると同時に本支部の事務を処理する。
  8. 事務局員は、事務局長を補佐し各事業の事務を処理する。
  9. 会計は、本支部及び各事業の会計を処理する。
  10. 監査は、事業の運営並びに会計の監査をする。

第9条 (役員の任期)

  1. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  2. 補欠または、増員により選任された役員の任期は、前任者または、後任者の残存期間とする。

第四章 顧問

第10条 (顧問)

  1. 本支部に顧問を置くことができる。
  2. 顧問は、総会において推薦し、支部長が委嘱する。
  3. 顧問は、支部長または理事長の諮問に応じるものとする。

第五章 会議

第11条 (会議の種類)

会議は、総会、役員会及び事業実行委員会とする。

第12条 (総会の招集)

総会は、支部長がこれを招集する。

第13条 (役員会の招集)

役員会は、支部長、副支部長、理事長、副理事長、県常任理事、事務局長、事務局次長、事務局員及び会計をもって組織し、支部長がこれを招集する。

第14条 (事業実行委員会の招集)

事業実行委員会は、福島県吹奏楽連盟の主催する事業の担当支部となった場合、並びに本支部の各事業を行うとき、その事業毎に実行委員会を組織し、随時、支部長がこれを招集する。

第15条 (会議の定足数)

  1. 会議は、すべての構成員の半数以上の出席者をもって成立する。但し、委任状をもってあらかじめ意思を表示したものは出席者とみなす。
  2. 会議の議決は過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第16条 (総会の議決事項)

総会に付議すべき事項は次の通りとする。
  1. 事業計画及び報告
  2. 予算・決算
  3. 役員の選任
  4. 規約の変更
  5. 顧問の推薦に関すること
  6. その他特に重要な事項

第17条 (役員会の議決事項)

役員会に付議すべき事項は次の通りとする。
  1. 事業遂行に関すること
  2. 会計運用に関すること
  3. 福島県吹奏楽連盟その他の文化団体の連絡に関すること
  4. その他必要な事項

第18条 (事業実行委員会の議決事項)

事業実行委員会に付議すべき事項は次の通りとする。
  1. 事業企画、運営の計画とその実施
  2. 会計の実施
  3. その他必要な事項

第六章 会計

第19条 (会費の納入)

加盟団体は毎年4月末までにその年度の会費15,000円を納入する。

第20条 (会計の種類)

  1. 本支部は一般会計・事業会計・活動基金会計の3種類とする。
  2. 一般会計は、次に掲げるものをもって充てる。
    (1)会費 (2)寄付金 (3)その他の収入
  3. 事業会計は事業に伴う収入をもってこれに充てる。
  4. 活動基金会計については、一般会計や事業会計で大幅な余剰金が発生した場合等にこれに充てる。

第21条 (経費の支弁)

  1. 本支部の通常事業遂行に要する費用は、一般会計をもって支弁する。
  2. 事業会計の支出については、役員会の承認を経なければならない。
  3. 活動基金会計は、各種事業での資金不足の補填、新規事業の資金、支部所有楽器の購入及び修繕に支弁する。なお、支出については、役員会の承認を経なければならない。

第22条 (会計の年度)

本支部の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わりとする。

第七章 付則

第23条 (改正)

この規約は、平成12年5月2日より施行する。
平成13年5月1日一部規約改正 (第6条-7, 8)
平成18年4月24日一部規約改正 (第6条-7 第7条-4 第8条-7 第13条)
平成20年4月23日一部規約改正 (第19条 第20条-1, 4)
平成22年4月13日一部規約改正 (第5条 第6条-8)
平成24年4月21日一部規約改正 (第6条-8)
平成25年4月19日一部規約改正 (第7条-5 第19条)
平成26年4月18日一部規約改正 (第6条)
平成28年4月18日一部規約改正 (第6条、第20条、第21条)
平成31年4月16日一部規約改正 (第19条)
令和5年4月17日一部規約改正 (第19条)

規定

福島県吹奏楽連盟県北支部規約第20〜22条により、会計事務に関する規定を次のように定める。

第1条 (役員業務手当)

  1. 役員の業務手当は、別表1により支給する。
    別表1
    支部長年額 10,000円副支部長年額 10,000円
    理事長年額 10,000円副理事長年額 10,000円
    事務局長年額 10,000円事務局次長年額 10,000円
    本部会計年額 10,000円  
  2. 土日祝日における役員の事業の運営・会議・出張の日当は、別表2により支給する。
    別表2
    旅費等1,000円

第2条 (会議費規定)

  1. 本支部長が招集する会議の経費は、この規定により会議の種類により一般会計、事業会計毎に支給する。
  2. 会議に出席するための日当は、第1条第2項の規定により支給する。
  3. 会議に出席するための交通費は、別表4により実費を支給する。
  4. 会議が食事時間(12時・18時)にかかる場合は別表3により食事代を提供する。
    別表3
    食事代1,000円
    別表4
    旅費1kmあたり25円

第3条 (事業収益規定)

  1. 吹奏楽コンクール、及びアンサンブルコンテスト、新人演奏会事業の残金は、事業が終了後速やかに経費のすべてを支払い、残額をすべて一般会計に戻す。

第4条 (諸費支出規定)

  1. 上記以外の諸費支出は、次の基準による。
  2. 本支部が主催する事業の補助員の日当は、次の通りとする。
    (1)社会人及び大学生は、1日1,000円とする。
    (2)中学生・高校生は、学校単位に部活動補助費として人数に応じて支出する。
    (1人500円を目安)
  3. 本支部が主催する事業の事務局員旅費等は10,000円とし、事業収益より支出する。
  4. 専門家に依頼する謝金は、別表5により支給する。
    別表5
    講習会講師理事長が定める額
    (旅費宿泊費は実費相当)
    コンクール審査1日 40,000円
    (旅費宿泊費は実費相当)
    アンコン審査1日 40,000円
    (旅費宿泊費は実費相当)
  5. 事務局長、事務局員及び会計担当者は、事業実施費用の仮払金として事前に50,000円まで受け取ることができる。なお、仮払いは3ヶ月以内に清算することとする。

第5条 (特別会計規定)

  1. 特別会計は、本連盟の運営において臨時に支出が必要となった際(事業運営費の補助、備品の購入・修繕など)に備えるためのものとする。
  2. 本支部への用途未指定の寄付があった場合は、特別会計の収入として処理する。

第6条 (慶弔規定)

  1. 支部役員が死亡したときには、香典として5,000円と供花を送る。
  2. 支部役員の配偶者、父母(配偶者の父母も含む)、子女が死亡したときは、香典として一律5,000円を送る。
  3. 県内の他支部役員や県役員が死亡したときには、香典として5,000円を送る。ただし、(削除)支部長の判断で供花を付け加えることができる。また、それらの家族が死亡した場合には、香典として5,000円を送る。
  4. その他、本支部の発展に貢献なさった方(支部役員経験者等)が死亡したときには、支部長の判断により香典として5,000円及び供花を送ることができる。(以下削除)
  5. 香典を持参することが困難な場合は、支部長の判断により供花や供物、弔電に替えることができる。

第7条 (付則)

  1. この規定の改正をする場合は役員会の決議による。
  2. この規定は、平成12年5月2日より施行する。
  3. この規定は、平成13年5月1日より一部改正実施する。
    (役員業務手当の事務局員を削除、諸費支出規定3を追加)
  4. この規定は、平成14年5月1日より一部改正実施する。
    (役員業務手当の変更、諸費支出規定3の事務局員手当の変更)
  5. この規定は、平成18年4月24日より一部改正実施する。
    (役員業務手当に事務局次長を追加)
  6. この規定は、平成24年4月21日より一部改正実施する。
    (役員の事業の運営・会議・出張の日当は土日祝日を追加)
    (事業収益の見直しを追加)
  7. この規定は、平成26年4月18日より一部改正実施する。
    (役員業務手当から県常理事を削除)
  8. この規定は、平成27年4月18日より一部改正実施する。
    (別表4の見直し、事業収入規定の変更、慶弔規程の追加)
  9. この規定は、平成28年4月18日より一部改正実施する。
    (事業収入規定の追加)
  10. この規定は、令和3年4月15日より一部改正実施する。
    (事業収入規定の変更)
  11. この規定は、令和4年3月28日より一部改正実施する。
    (諸費支出規定の変更、特別会計規定の追加、慶弔規定の変更)
  12. この規定は、令和6年4月19日より一部改正実施する。